官公庁が公用車として新車を購入する場合や他県の部署等と公用車を交換する場合なども、
新規登録や名義変更が必要となります。
公用車の場合でも、一般車と同様に車庫証明を申請します。
但し、申請者は局長などの長とは限りません。
申請者は、物品管理官(または分任物品管理官)となりますので、注意が必要です。
官公庁では、物品管理官が備品などの物品を管理していますので、自動車の手続きも物品管理官が行うこととなります。
局長や所長等が物品管理官を兼任している場合もございますが、別の職員が担当している場合もございます。
よって、車庫証明や新規登録、名義変更手続の際には、局長や所長等の記名押印では無く、物管理官の記名押印となりますので注意しましょう。
また、他の官公庁名義の公用車を名義変更をする場合は、名義変更手続きの際に、管理換を証明する書類も必要となります。
前の物品管理官から次の物品管理官へ管理が換わることの書面です。
通常、新しい物品管理官に通知が届いておりますので、そのコピーを使用します。
そのコピーが無いと名義変更手続きが出来ませんので注意しましょう。