東京の本社を所有者、熊本営業所を使用者として新規登録した時のことです。
まず、先に車庫証明を申請しますが、車庫証明申請に関しましては、基本的に使用者の住所を確認する書類を添付する必要はありません。
ですから、仮に住所が間違っていたとしましても車庫証明を取得することは出来ます。もちろん間違った住所のままですが。
この様に車庫証明自体の取得は可能ですが、間違っている住所では運輸支局での登録をすることは出来ません。
よって、住所にミスがあれば取り直しということになります。
通常は、これを避けるために、個人であれば住民票や印鑑証明書、法人であれば登記簿謄本又は公共料金の領収証で住所の確認を行います。
しかし、今回ご依頼頂いた法人様は、大手企業の完全子会社で、大手企業の自社ビルの中の1スペースが事務所となっており、全ての光熱費を含めた賃貸契約となっておりました。
賃料の中に光熱費が含まれているため個別の領収証がありません。支店登記もされていなかったので、登記簿謄本にも記載がありません。
しかも納車の日にちが迫っています。
本社を使用者として申請するには、印鑑をもらう時間がありません。
これは困りました。。。
とりあえず、住所を重々に確認し、車庫証明は先に申請取得しました。
次は、運輸支局に提出するための、住所を確認できる何かが必要です。
熊本市は事業証明書の発行もありませんので、他に代替できるものは無いか運輸局にも相談しましたが、
やはり、他の書類では難しいとのこと。
さすがに無理かなと諦めかけましたが、個別に使用証明みたいなものを発行してもらえないかと思い、
九州電力に相談しましたところ、
何と、出してもらうことが出来ました!
初めてのケースということでしたが、担当者の方が素早く対応してくださり、大変助かりました。
よかったよかった(^^)
こうして、どうにか登録までこぎ着けることが出来ました。
九州電力様、ご協力ありがとうございました。
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