車庫証明とは?
車庫証明とは、「自動車の保管場所※の確保等に関する法律」に基づくもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
※自動車の保管場所=車庫・駐車場のこと
車庫証明が必要な場合って?
車庫証明は、自動車の保管場所の確保等に関する法律によって、自動車の所有者(使用者)への取得が義務付けられていますが、具体的にどのような場合に車庫証明の取得手続きを行う必要が生じてくるのでしょうか?
車庫証明の取得手続きが必要となる場合として、
- 新規に普通自動車を購入した場合(新規登録時)
- 結婚や引越し等で普通自動車の所有者の氏名や住所が変更した場合(変更登録時)
- 自動車の売買や譲渡によって普通自動車の所有者が変わった場合(移転変更)
などが挙げられます。
普通自動車の場合は、ナンバープレートの購入(ナンバー登録)を行う前に、車庫証明の取得が必要となります。
警察署へは用紙の取得・申請・交付と三度足を運ばなければならないので、そのことを計算に入れたスケジュールを計画する必要があります。
日中に時間を取れないお客様や、県外のお客様はお気軽にこちらからお問い合わせ下さい。
車庫証明取得手続きを行わないとどうなるの?
新しく自動車を購入した場合や、名義変更などによって自動車の所有者が変更となった場合などには、自動車の保管場所を証明する「車庫証明」の取得が法律によって義務付けられています。
では、もしも車庫証明の取得手続きを行わない場合や、車庫証明取得手続きに関して虚無の内容が記載されていた場合には、どの様な罰則を課せられてしまうのでしょうか?
車庫証明の取得手続きを行う際に、書類に記載された使用場所などに虚無の内容があった場合や、内容を偽って車庫証明の申請を行った場合には、「車庫飛ばし」という行為に該当されます。
この「車庫飛ばし」が発見された場合には、20万円以下の罰金が課せられることになり、また、車庫証明取得手続きを行わないと10万円以下の罰金が課せられますので注意しておいてください。
車庫証明取得は自分ではできないのですか?
自動車を購入する場合や自動車の名義変更をする場合などに必ずといってもいいほど登場する「車庫証明」ですが、車庫証明の手続きはディーラーや自動車販売店に依頼するのが当然と思っていませんか?
これって実はそのディーラーさん達がきちんと行政書士に依頼して手続きをしているのであれば良いのですが、そうでない場合には行政書士法違反の恐れがあります。
だから皆さんはきちんと行政書士に依頼してくださいね~という訳でもなくて、実は車庫証明は自分自身で取得することだって可能なのです。
一般的にディーラーや自動車販売店に車庫証明を依頼すると数千円~1万円単位の手数料金がかかってしまいますが、ご自分で取得すれば、車庫証明の手続きに必要な手数料金が、地域によっては3000円以下の費用で済んでしまうこともあります。
車庫証明の取得や名義変更手続きは難しいと思われがちですが、実はとても簡単で誰でも自分で車庫証明を取得したり、自動車の名義変更も自分ですることだってできるのです。
手間や時間を惜しまない方はご自身でチャレンジしても良いでしょうし、逆に面倒な作業が嫌だったり、平日はなかなか時間が取れない方は、自動車手続の専門家である行政書士に依頼すると良いでしょう。
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