陸運局で手続きをしていると、個人で名義変更へ来られている方も時折見かけます。
自動車の名義変更手続きは自分名義にするのであればご自身で手続きすることもできます。
しかし、人生で車の名義変更なんてしたこと無い方がほとんどでしょう。
そのため、陸運局には手続きについての相談窓口が設けられています。
銀行のように受付番号をひいて、自分の番号を待ちます。
少ない日にはすぐに相談できますが、多いときには2桁の番号になっている日もあったります。
多い日はこの順番待ちが結構時間を取り、ストレスです。
しかも窓口で相談受付するスタッフは固定ではなく、空いている人が来るのかいろいろです。
親切な方が多いのですが、たまに「そんなことも知らないのか?」という態度を出して説明してくるような人もいます。
そんな人にあたってしまうと専門用語が多かったり、記載内容の説明がなかったりするので、結果的にまたスタッフが交代になってから並び直ししている人もたまに見かけます。
今は新型コロナでスタッフが少ない時期になりますし、密集を避けたいという気持ちからか、最近になって、受付番号の機械には張り紙がされるようになりました。
「相談窓口は順番にご案内しておりますが、時間がかかることもあります。お急ぎの方は行政書士にご依頼ください」
窓口の方もできれば、不特定多数の方との接触を減らしたいという気持ちがあるのかもしれません。
先日、手続きで待っていた時にいらした方は、やっと順番が回ってきて相談している時に必要書類が足りない事がわかって、ガッカリされていました。
それはそうですよね。
陸運局は平日しか開いていません。
手続きのために平日に休みを取って手続きに来たのに、今日書類が足りなくてできない・・・必要書類を再度とって戻ってくるなら良いですが、受付時間終了は16時です。(相談窓口は16時30分までですが、手続きの受付は16時までになっています。)
相談窓口では自分の名義変更したい車検証を持参して相談します。
この車検証の情報がどうなっているのか、誰が手続きするのかで、名義変更の必要書類は変わります。
さらにこの相談窓口では、必要書類の記入方法を教えてくれます。そのため、個人の方が名義変更する時に必ずこの事前相談をすることになります。
基本的に名義変更に必要な手順と必要な日数は以下の通りです。
車庫証明取得 (平均4営業日)
↓
陸運局での手続き (通常当日完了)
わかりやすいように例を挙げてみると以下のようになります。
事例
車を譲渡された日:5月5日(火)
〜名義変更に必要な書類の取り付け・作成に1週間要した場合〜
車庫証明を申請・受理された日:5月12日(火)(午前中)
車庫証明申請の許可が下りた日:5月14日(金) 午後
陸運局で手続きをした日:5月18日(月)
※基本的に車庫証明申請の許可が下りるのは午後2時30分以降です。つまり受け取った当日中に個人の方が、陸運局まで移動して、書類受付の期限4時までに相談を終えて、書類提出することは実質できないと思います。
基本的に名義変更は道路運送車両法で15日以内に所有者が変更になった場合は変更手続きをするように記載されています。
名義変更に必要な書類を集めることに1週間程度かかった上記のケースだと、車庫証明を申請してからスムーズに手続きができたとしてもギリギリです。
スムーズに手続きができた場合と書きましたが、実際には1週間のうちに平日3日も休みを取るなんて普通に仕事をしている人には難しいかと思います。
さらに冒頭のようにいよいよ陸運局で手続きに来てその日に終わるつもりだったのに、不備があって、また書類取り付けをしたり、再度手続きのために陸運局に行くことになったりしたら、本当にガッカリする気持ちになるでしょう。
私たちですら、予期せぬ不備があった時には落ち込みます。
ご自身で手続きされる時には万が一に備えて、余裕を持った日程で行えるように譲渡された場合はすぐに手配開始することが必要です。