廃車手続の永久抹消とは、その名の通り、自動車を解体して2度と使えなくする手続を言います。
手順としては、まず自動車のナンバープレートを取り外します。引き取り業者の店まで、廃車予定の自動車で向かう場合は、引き取り業者の店で取り外してください。そのまま、引き取り業者に自動車の解体の依頼をしていきます。自動車の解体依頼は、引き取り業者の他にも、解体屋や自動車の整備工場でも大丈夫です。
次に、廃車手続きに必要な書類を準備・記入します。廃車手続きに必要な書類が準備できたら、必要書類とナンバープレートを持参して、管轄の運輸支局または自動車検査事務所へ必要書類を提出しにいきます。
管轄の運輸支局または自動車検査事務所でナンバープレートを返済してもらい、自動車税の申請をしたら廃車手続きが完了します。
解体処分時の注意点
自動車の引き取り業者へ解体処分を依頼する時点では、何に気をつければ良いのでしょうか?
まず、解体屋や自動車整備工場など引き取り業者に自動車の解体を依頼する前に、自動車リサイクル料金の支払いを済ませておく必要があります。
自動車リサイクル料金の支払い時に受け取った券を解体依頼の時に、引き取り業者に渡しますので忘れずに持参してください。
自動車の解体処分が完了したら、引き取り業者の方から「解体報告記録日」が連絡されます。引き取り業者から連絡された「解体報告記録日」は、廃車手続きの書類(申請書)記入の際に必要になるので覚えておきましょう。
廃車手続申請書
自動車の廃車手続きに必要な書類である申請書の記入方法をみていきましょう。
- 登録種別の欄には、「永久抹消登録申請書」にチェックをいれておきます。
- 業務種別の欄に業務種別の番号を記入しますので、「抹消(解体)」の番号を選んで記入していきます。
- 自動車登録番号の欄には、自動車検査証に書かれている自動車登録番号を記入していきます。
- 車体番号の欄には、車体番号の下3桁を記入していきます。
- 申請者の欄には、申請者の住所および氏名を記入して、認印を押します。
- 移動報告番号の欄には、使用済自動車引取証明書(自動車リサイクル券)を参照して、番号を記入していきます。
- 解体報告日の欄には、解体作業が完了した際に引き取り業者から通知された年月日を記入します。
以上で申請書の記入は完了です。
重量税の還付申請の記入方法
永久抹消する自動車の車検が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請も一緒に行います。
廃車手続申請書の以下の項目にも追加で記入しておきましょう。
- 氏名の欄には、個人または法人の人格区分にあてはまる番号を記入していきます。
- 住所の欄には、運輸支局または自動車検査登録所に置いてある住所コードを参照しながら記入をしていきます。
- 郵便番号・電話番号の欄には、申請者が住んでいる住所の郵便番号および電話番号を記入していきます。
- 金融機関の名称・支店名・口座番号の欄には、自動車重量税を還付際に利用する金融機関の名称・支店名
および口座番号を記入します。
以上で自動車重量税の還付申請は完了です。
もし、自動車重量税の還付申請を行わない場合は、重量税還付申請の有無という欄に「0」を記入してください。
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