自動車取得税
自動車取得税とは、課税標準額が50万円を超える自動車を取得した場合に課税される税金のことです。
熊本県では自動車登録の前に、運輸支局に隣接する県税事務所で申告し現金にて納付します。この自動車取得税は、取得に対する税金ですので、基本的に購入時にしか関係しません。自家用車の税率は、普通自動車が課税標準額の5%、軽自動車が3%です。但し、ハイブリッド車や電気自動車などのエコカーは税率が優遇されております。
なお、課税標準額とは、実際に支払った購入代金ではなく、車種や仕様ごとに定められた課税標準基準額のことです。財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されています。
また、中古車の場合は、時間経過とともに税率が変化するようになっており、中古車の課税標準額は、上記の課税標準基準額に残価率を乗じた金額となります。
計算方法は、以下のとおりです。
課税標準基準額×残価率=課税標準額(1,000円未満切り捨て)
課税標準額×税率(5%)=自動車取得税
残価率は、0.681(1年経過)~0.1(6年経過)と半年ごとの経過によって利率が変わっています。
例えば、課税標準基準額300万円の自動車を3年落ちで購入した場合は、以下のような計算になります。
300万円×0.316=948,000円
948,000×0.05=47,400円(自動車取得税)
なお、取得価格が50万円以下の場合は免税となりますので、仮に課税標準基準額が450万円としましても、新車時から6年経過している場合は、残価率が0.1で課税標準額は45万円となり、自動車取得税は課税されません。
詳しい金額につきましては、県税事務所に問い合わせると教えてもらえます。車種や型式等の詳細が必要になりますので、車検証をご用意のうえ問い合わせてください。