個人・法人間の名義変更で多いのはディーラー(法人)から購入したお客様(個人)への名義変更ですが、個人事業主が法人を立ち上げた時など個人から法人への名義変更を行うことがあります。
その場合、次のような内容になります。
- 旧所有者:新規設立法人のA 代表者 B
- 新所有者:新規設立法人A
- 登録番号などその他の変更:なし
通常の移転登録に必要な書類は次の通りです。
移転登録に必要な書類
- 車検証
- 委任状(譲渡人・譲受人双方)
- 印鑑証明書(譲渡人・譲受人双方)
- 譲渡証明書
しかし、今回のような旧所有者が新所有者となる法人と関係がある個人の場合には、代表者による利益相反がないかどうかを確認する必要があります。
陸運局にある事前のチェックシートにもこの項目があります。
このため、今回はこの車両の名義変更が利益相反行為に当たらないかどうかの確認が必要になります。
通常であれば利益相反行為に当たるために、議事録の提出をすることで会社全体で相談していて問題のない名義変更であることを確認します。
法人の代表者が所有する車を法人のものにすることによって、車の納税義務や経費負担も法人に移ります。
節税になるわけで、それは代表者個人からみると有利なことです。
そのため、立場を利用し、会社に対する不逞行為(利益相反行為)ではないことを確認しなければならないわけです。
通常、陸運局には株式会社の議事録雛形がおいてあります。
もし依頼なるのが、合同会社の場合は、社員総会議事録の作成が別途必要になります。
どの手続きも法人と法人代表者が絡む際には注意が必要ということを覚えておきましょう。