「道路運送車両に関し、所有権についての公証を行い、並びに安全性の確保」を図るために一定の自動車(軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除く)には登録の制度が設けられています。
この一定の自動車は「自動車登録ファイル」に登録を受けたものでなければ運行することができず、また登録を受けた自動車の所有権の得喪は登録を受けなければ、第三者に対抗することができません。
自動車についての登録手続をする際には、管轄運輸支局または検査査登録事務所で行います。自動車の手続には主に以下のものがあります。 (more…)