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業務日誌

申請者の住所と使用の本拠地が異なるケース

2021/11/16

行政書士事務所には法人名義の車庫証明取得のご依頼も多くあります。

そんな中、本社が東京にあって、支店の分の登録を行うという内容も少なくありません。

こうした内容は車検証名義が本社になり、使用の本拠地に支店が入るという車検証の形になります。

車検証

つまり、申請者の住所と使用の本拠地が異なるということになります。

通常、住所と使用の本拠地は2キロ以内という制限があります。

法人の支店では通常、支店の敷地内に駐車場を用意されているので、これまで支店の住所から2キロ離れているということはほとんどありません。

しかし、申請者の住所と使用の本拠地の住所が異なることで、通常にはない確認資料が必要になります。

本店と支店を結ぶ資料というのは、その支店の住所が明記されているガスや水道などの公共料金の領収証や消印付きの郵便物が必要になります。

この日付については、実は警察署によってルールがわかれています。

「全然日付については問いませんよー」と言う警察署もあれば、
「直近のものでお願いしています」と言う警察署もあります。

この場合、直近のものという場合は多くの警察署で申請の日から3ヶ月以内のものが有効となるルールを取っているようです。

しかし、本当に同じ県内であっても取り扱いが異なっているので、このような案件がある場合は毎回、管轄の警察署に確認する必要があります。

こうした資料を取り寄せることは会社によっては時間がかかったり、手間と認識されることが多く、ディーラーによっては車庫証明申請のためにわざわざ手紙を郵送して確認資料を作るケースもあります。

過去に一度法人名義で車庫証明を取っている場合

法人であれば、同じ支店に複数の社有車を有することは珍しくありません。

実際、定期的に同じ法人様でご依頼をいただくディーラー様は当事務所にもいらっしゃいますが、過去に一度車庫証明書を取得したことがある法人については、その際の車検証をもって、確認資料とすることができます。

過去に「所有者=本社」「使用の本拠地=支店の住所」となる車庫証明書を取得しているならば、その内容の車検証を確認書類として活用しましょう。

注意点

  • 車検有効期限内であることは必要です。
  • 警察署内での管轄変更などがない場合に限ります。

年度末に陸運局が混み合う理由

2020/03/31

年末と年度末は何かと色んな場所が混み合います。

車の名義変更などを行う陸運局もそんな混み合う場所の一つです。

なぜ年度末に混み合うのでしょうか?

3月末は新車登録数が増える

3月末はディーラーの決算期になります。
(more…)

車庫証明証が取得できないこともある

2019/09/10

車庫証明の依頼が届いても、残念ながらできないケースが時折あります。

車庫証明が取得できる車の保管条件は以下の通りです。

  • 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないこと。
  • 道路から自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体が収容できること。
  • 自動車の保管場所として使用する権原を有すること。

そのため、次のようなケースでは車庫証明の申請を出しても受付してもらうことができません。

  • 保管場所があっても、購入した車のサイズが大きすぎて駐車場が小さい場合で警察が「全体が収容できる」と判断してくれない場合
  • 契約した月極駐車場が車両所有者の住まいから2キロ以上離れている場合
  • 賃貸に居住していて、駐車場の使用許諾が管理会社からもらえない場合

駐車場のサイズや距離については契約時に注意すれば済むのですが、賃貸物件に住んでいて使用許諾がもらえないというのは納得がいかないですよね。

確かに物件の駐車場が満杯である場合は仕方ないと思います。

でも今回対応ができなかったケースはそうではありません。

車両入替であり、入替前の車があった同じ場所に駐車する予定です。

それでも賃貸物件にお住いの方は車両を入れ替えした時は再度、同じ場所で車庫証明を取得する必要があります。

そのため、管理会社から「保管場所使用承諾証明書」を取得する必要する必要があります。

その保管場所使用承諾証明書を管理会社から取付けるところから依頼いただきましたので、管理会社に連絡をすると、「そのお客様には許可したくない」というまさかの展開!

理由は明確にしてくれませんでしたが、管理会社に務める知人に聞いてみるとやはり理由はこんな感じです。

「家賃滞納」「住民トラブル」などの問題がある契約者の場合はその問題を解消してからでないと保管場所使用承諾証明書を出したくないというのです。

これはもう保管場所使用承諾証明書発行が問題解決のための切り札として使われているパターンですね。

管理会社ともめていたらこんな時に問題があるようです。皆様気をつけましょう!

ちなみに賃貸物件にお住いの方が保管場所使用承諾証明書を管理会社から取得せずに車庫証明を出してもらうことも可能ではあります。

それは保管場所使用承諾証明書の代わりに賃貸時の契約書の写しを提出することです。

その場合、提出する書類には最低限以下のポイントを満たす必要があります。

  • 賃貸物件契約者=車庫証明する車両の所有者であること
  • 契約日が記載されていること
  • 契約期間の明記があること
  • 契約者甲・乙の住所、氏名、押印があること
  • 駐車場所の記載があること(駐車場所の区画が明記されている方が良い)

しかし、実際には警察署の担当者ごとに確認するポイントが異なるようです。

車の使用の本拠地・車庫証明しようとしている場所を管轄する警察署に事前に書類を確認してもらわないと不備が出る可能性が強くなりますので、注意してください。

県外からのナンバープレート再発行依頼

2019/08/21

今回は修理工場からナンバープレートの再発行依頼。(事故に伴う修理のようで、ほんの少し歪みが出ています。)

ナンバープレート単体の再発行は手続きとしてはシンプルです。

まず、標版協会に行き、設置してあるパソコンでナンバープレート再発行希望の車の車検証のQRコードを読み込ませます。

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今回は「再交付・交換申込の方」を選択します。

登録内容が表示されますので、ここで再発行対象のプレートの取付け位置や再交付の理由などを入力します。

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再交付の場合は、プレートの種類などの変更ができない旨、手数料が必要になる旨の注意事項が出てきます。

この内容を確認して、「承諾する」ボタンを押します。

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承諾後には「自動車登録(車両)番号標再交付・交換申請書」が発行されます。

印刷された申請書には「捺印欄」がありますが、印鑑を持参していない方はこれを見てビックリされるかもしれません。

しかし、捺印欄はあるものの、所有者などの記入を行うだけで大丈夫ですのでご安心ください。

通常の再交付手続きはこのままプレートが発行されましたら、そのまま車両を持ち込み、陸運局の封印場で付け直しを行い、古いナンバープレートを交換します。

今回はき損したナンバープレートは県外から弊所に郵送されてきました。実際、車両は他県の修理工場にあります。

通常のナンバープレートの封印は標版協会の担当者が実際に車両の車台番号を確認するという作業があります。

今回は遠隔地にあるため、それができません。

そのため、修理に入っている証明として、修理見積書と車台番号が記載されている部分の写真、ナンバープレートを外す前後の写真なども一緒に提出して、標版協会の方のチェックを受けます。

これらの書類を準備することによって、標版協会の確認作業に替えることができます。

そして実際にナンバープレートが出来上がったら、新しいナンバープレートを受け取り、この手続きは終了です。

通常のナンバープレート発行時には封印は確認作業をした標版協会の方が取り付けます。

今回は他県で封印をすることになるので、今回受け取るのはナンバープレートとネジのみです。

ご依頼者に再度新しいナンバープレートを郵送し、現地での封印を依頼したら今回は終了です。

領収証が無い!

2011/04/21

東京の本社を所有者、熊本営業所を使用者として新規登録した時のことです。

まず、先に車庫証明を申請しますが、車庫証明申請に関しましては、基本的に使用者の住所を確認する書類を添付する必要はありません。

ですから、仮に住所が間違っていたとしましても車庫証明を取得することは出来ます。もちろん間違った住所のままですが。

この様に車庫証明自体の取得は可能ですが、間違っている住所では運輸支局での登録をすることは出来ません。

よって、住所にミスがあれば取り直しということになります。 (more…)

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